PERM= | 梶 龍兒 ([徳島大学.研究支援・産官学連携センター]) |
---|
有効な情報: 7件 + 無効な情報: 0件 = 全ての情報: 7件
[組織](研究者の属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[種別](国内,国際の別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[出資団体](研究費を出資した団体(文部省,財団など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[予算名](研究費の名称(科学研究費補助金など))による分類 : | ||||||||||||||||||||
[期間](予算執行期間)による分類
|
排列順: | 項目表示: | ||||
宮本 亮介, 梶 龍兒, 後藤 惠, 瓦井 俊孝 : 日本医療研究開発機構(AMED), 難治性疾患実用化研究事業・(予算名2), 遺伝学的アプローチによるジストニアの革新的治療法開発, 2016年4月〜2019年3月..[研究者] | ... | ||||
永廣 信治, 佐々木 卓也, 勢井 宏義, 梶 龍兒, 原田 雅史, 親泊 政一, 笠原 二郎, 兼松 康久, 多田 恵曜 : 独立行政法人日本学術振興会, 若手研究者戦略的海外派遣事業・頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム, 脳血管病克服のための国際共同研究ネットワークの構築, 2012年10月〜2015年3月..[研究者] | ... | ||||
牟礼 英生, 梶 龍兒, 森垣 龍馬, 大北 真哉 : 独立行政法人日本学術振興会, 科学研究費補助金・基盤研究(C), 難治性運動異常症の診断と治療前後におけるFDG-PET画像解析の有用性, 2016年4月〜2018年3月..[研究者] | ... | ||||
中島 健二, 青木 正志, 桑原 聡, 祖父江 元, 高橋 良輔, 辻 省次, 戸田 達史, 長谷川 一子, 饗場 郁子, 池内 健, 和泉 唯信, 小野寺 理, 梶 龍兒, 吉良 潤一, 小久保 康昌, 小島原 典子, 齋藤 加代子, 下畑 享良, 髙橋 祐二, 武田 篤, 坪井 義夫, 中島 孝, 中村 雅之, 能登 祐一, 野中 雄一郎, 埜中 正博, 服部 信孝, 花島 律子, 保住 功, 望月 秀樹, 森田 光哉, 矢部 一郎, 古和 久典, 柿田 明美, 齋藤 祐子, 岩崎 靖 : 政府 厚生労働省, 科学研究費補助金・難治性疾患政策研究事業, 神経変性疾患領域の基盤的調査研究, 2020年4月〜2021年3月..[研究者] | ... | ||||
中島 健二, 青木 正志, 桑原 聡, 祖父江 元, 高橋 良輔, 辻 省次, 戸田 達史, 長谷川 一子, 饗場 郁子, 池内 健, 和泉 唯信, 小野寺 理, 梶 龍兒, 吉良 潤一, 小久保 康昌, 小島原 典子, 齋藤 加代子, 下畑 享良, 髙橋 祐二, 武田 篤, 坪井 義夫, 中島 孝, 中村 雅之, 能登 祐一, 野中 雄一郎, 埜中 正博, 服部 信孝, 花島 律子, 保住 功, 望月 秀樹, 森田 光哉, 矢部 一郎, 古和 久典, 柿田 明美, 齋藤 祐子, 岩崎 靖 : 政府 厚生労働省, 科学研究費補助金・難治性疾患政策研究事業, 神経変性疾患領域の基盤的調査研究, 2021年4月〜2022年3月..[研究者] | ... | ||||
小野寺 理, 矢部 一郎, 青木 正志, 池田 佳生, 石川 欽也, 桑原 聡, 髙橋 祐二, 戸田 達史, 田中 章景, 渡辺 宏久, 和泉 唯信, 勝野 雅央, 梶 龍兒, 下畑 享良, 吉田 邦広, 丸山 博文, 二村 直伸, 花島 律子, 和泉 唯信, 髙嶋 博, 瀧山 嘉久, 金谷 泰宏, 佐々木 征行, 髙尾 昌樹, 宮井 一郎, 保住 功 : 政府 厚生労働省, 科学研究費補助金・難治性疾患政策研究事業, 運動失調症の医療水準,患者QOLの向上に資する研究班, 2020年4月〜2021年3月..[研究者] | ... | ||||
松香 芳三, 梶 龍兒, 重本 修伺, 鈴木善貴 (名), 大倉 一夫, 竹内 久裕 : 独立行政法人日本学術振興会, 挑戦的萌芽研究・(予算名2), ボツリヌス毒素を用いた咬合感覚異常に対する治療法の開発, 2013年4月〜2016年3月..[研究者] | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.