OWN= | 饗場 和彦 ([徳島大学.大学院社会産業理工学研究部.社会総合科学域.地域デザイン系.法律・政治分野]/[徳島大学.総合科学部.社会総合科学科.公共政策コース]) |
---|
有効な情報: 33件 + 無効な情報: 4件 = 全ての情報: 37件
[種別](著作の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[言語](著作の言語)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[カテゴリ](著作のカテゴリ)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[共著種別](共著の種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[学究種別](著作の学究種別)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[組織](著作の帰属する組織)による分類 : | ||||||||||||||||||||
[年月日](発行年月日)による分類
|
排列順: | 項目表示: | |||||
饗場 和彦 : 人道的介入の視点から見た旧ユーゴスラビア紛争, --- ボスニアUNPROFORに関する「正当性」「実効性」の観点からの検証 ---, 国際公共政策研究, Vol.2, No.1, 111-134, 1998年. | ... | |||||
饗場 和彦 : 微光差すか,ボスニアの戦後, --- デイトン和平後3年の経緯と今後 ---, 軍縮問題資料, No.220, 28-35, 1999年1月. | ... | |||||
饗場 和彦 : 国際関係の理論的枠組みからみた人道的介入の一考察, --- ホッブズ的,グロティウス的,カント的,マルクス的視角から ---, 国際公共政策研究, Vol.3, No.2, 85-99, 1999年. | ... | |||||
饗場 和彦 : 国際NGO監視員が見たインドネシア総選挙, 論座, No.53, 168-177, 1999年9月. | ... | |||||
饗場 和彦 : 国際的選挙支援活動としての1998年カンボジア総選挙, --- JIOG(合同国際監視団)の一員による検証 ---, 大阪女学院短期大学紀要, No.29, 1-15, 2000年. | ... | |||||
饗場 和彦 : 虐殺から六年 和解と対立に揺れるルワンダ, 世界, No.680, 263-272, 2000年10月. | ... | |||||
饗場 和彦 : 東ティモールの未来は明るいか, --- 制憲議会選挙と国づくりの課題 ---, 軍縮問題資料, No.255, 38-45, 2002年1月. | ... | |||||
饗場 和彦 : NATOによるコソボ空爆の実態と人道的介入をめぐる議論, --- マス·キリングに対応する国際社会? ---, 三田学会雑誌, Vol.94, No.4, 101-122, 2002年. | ... | |||||
饗場 和彦 : 『地球が舞台―国際NGO最前線からの活動報告 (津守 滋 編著) 』, --- 「第8章 国際的選挙支援活動を机上と現場で考える:新しい国際協力の分野」 ---, 勁草書房, 東京, 2002年10月. | ... | |||||
饗場 和彦 : 人間の安全保障論と人道的介入, --- ルワンダのジェノサイドを事例に方法論的な観点から ---, 国際安全保障, Vol.30, No.3, 42-68, 2002年. | ... | |||||
饗場 和彦 : ジェノサイド概念と「非人間化」に関する一考察(研究ノート), 徳島大学社会科学研究, No.17, 177-198, 2004年. | ... | |||||
饗場 和彦 : 『いま戦争を問う 平和学の安全保障論(グローバル時代の平和学) ( 磯村 早苗, 山田 康博 編)』, --- 「第4章 人道的介入――''第二のルワンダ''にどう対応するのか」 ---, 株式会社 法律文化社, 京都, 2004年7月. | ... | |||||
饗場 和彦 : 平和構築に自衛隊をどう生かすか -なし崩しでは危うい海外派遣-, 論座, No.119, 232-239, 2005年4月. | ... | |||||
饗場 和彦 : 日本の平和構築支援に潜む致命的弱点―援助関係者のセキュリティ・マネジメントの強化を, 国際開発ジャーナル, No.590, 8-9, 2006年1月. | ... | |||||
饗場 和彦 : ルワンダにおける1994年のジェノサイド -その経緯,構造,国内的・国際的要因-, 徳島大学社会科学研究, No.19, 35-86, 2006年. | ... | |||||
饗場 和彦 : 平和構築支援におけるセキュリティ・マネジメント -援助従事者の安全をどう高めるか-, 大阪女学院短期大学紀要, No.35, 17-35, 2006年. | ... | |||||
饗場 和彦 : パレスチナ選挙,賞賛と困惑と, 外交フォーラム, No.213, 60-63, 2006年4月. | ... | |||||
饗場 和彦 : 「人間の安全保障」-それは本当に人間を救っているのか-, 国連研究(持続可能な開発の新展開), No.7, 277-289, 2006年. | ... | |||||
饗場 和彦 : 資源と紛争の国に,平和と繁栄は来るか -コンゴ民主共和国で初の民主選挙-, 外交フォーラム, No.219, 60-63, 2006年10月. | ... | |||||
饗場 和彦 : 複合的主体参画による地域・地方発の国際協力 -なぜ「田舎」でまちぐるみの国際協力なのか-, 徳島大学社会科学研究, No.20, 1-17, 2007年. | ... | |||||
饗場 和彦 : 『大量虐殺の社会史 -戦慄の20世紀- (松村 高夫 , 矢野 久 編著 )』, --- 「第八章 ルワンダにおけるジェノサイド(1994年)」 ---, ミネルヴァ書房, 京都, 2007年12月. | ... | |||||
饗場 和彦 : 人道的介入に関する理念面および実践面における考察 -内在するジレンマ,正当性,実効性を中心に-, 博士論文, 1-230, 2008年. | ... | |||||
饗場 和彦 : 人道的介入における「違法だが正当」とする概念について, 国際公共政策研究, Vol.13, No.1, 1-13, 2008年. | ... | |||||
Kazuhiko Aiba : Asian Perspectives on Humanitarian Intervention in the 21 Century, The Doshisya International Conference on Humanitarian Intervention (Doshisya University Graduate School of Global Studies), June 2011. | ... | |||||
饗場 和彦 : ボランティア活動の意味と有用性 -命を捨ててまで外国人を助けるのは偽善か?-, 徳島大学社会科学研究, No.25, 45-52, 2012年. | ... | |||||
饗場 和彦 : 国連PKFが平和構築支援の現場において直面する課題-国連ルワンダ支援団(UNAMIR)司令官の手記を通して-, 徳島大学社会科学研究, No.26, 91-108, 2012年. | ... | |||||
Kazuhiko Aiba : Whither Japan's security policy? -New security bills, the Constitution and PM Abe-, Conflict and Security Research Cluster Talk, Nov. 2015. | ... | |||||
Kazuhiko Aiba : An Erosion of Japan's Security Policy: New Security Bills, the Constitution, and Prime Minister ABE, Journal of University Extension, Vol.25, 15-28, 2016. | ... | |||||
饗場 和彦 : 「平和安全法制」(安保法制あるいは「戦争法」)の是非を考察するための総論的枠組み -詐欺的手法で立憲主義を破壊し日本の安全は確保できるのか-, 徳島大学社会科学研究, No.30, 1-39, 2016年. | ... | |||||
饗場 和彦 : 平和学とは,平和とは : 〈理想と現実〉〈理性と情動〉の交錯, 大阪女学院大学紀要, No.14, 103-120, 2017年. | ... | |||||
饗場 和彦 : 安田氏解放をめぐる「自己責任論」-背景にある日本の政治・社会の特性-, 徳島大学大学開放実践センター紀要, Vol.28, 35-48, 2019年. | ... | |||||
饗場 和彦 : 学習まんがにみる日本の戦争ーいま良書を選ぶ必要性, 徳島大学社会科学研究, Vol.33, 16-32, 2019年. | ... | |||||
饗場 和彦 : 「育鵬社」の中学校社会科教科書の特徴:「公民」を中心に学習上の問題点と特異な視点について, 徳島大学社会科学研究, Vol.34, 1-17, 2020年. | ... |
本データベースでは情報の登録,保守作業の分散を主たる目的の一つとしております.したがって,上記にリストアップされている情報の保守は個々の情報の当事者に委ねられます.
ある情報を保守する義務があるかないかは,その情報に対して権限を持っているかどうかで判断してください.もちろん情報の所有者が主に管理しなくてはならないことになりますが,権限を持っている利用者が連帯してその情報の保守を行なう義務を負っていると考えてください.
貴方がどの情報について権限を持っているかは,貴方自身の情報を閲覧してください.